○宇治田原町コンプライアンス条例

令和4年9月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員が不正行為事案を起こさないため、職務の遂行に係る法令遵守及び倫理意識向上を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、透明で住民に信頼される町政を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項に規定する特別職の職員及び第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人をいう。

(コンプライアンス宣言)

第3条 町長は、コンプライアンスの理念及び指針となり、町のすべての組織が一体となって業務を推進し住民と職員の信頼を構築していくためのコンプライアンス宣言(以下「宣言」という。)を定め、職員に周知するものとする。

2 町長は、宣言内容の推進が図られるように効果的な職員研修を実施するとともに、庁内体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、毎年度、宣言を遵守するため宣誓書に署名するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、法令等を遵守し、守秘義務の徹底を図り、住民から信頼される職員となるよう公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

2 職員は、法令等に与えられた権限の行使に当たっては、自らを厳しく律し、当該権限の行使の対象となる者から贈与を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

3 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

4 職員は、不正行為事案又はそのおそれのある事案を認めた場合には、別に定める行動指針等に基づき直ちに対応しなければならない。

(住民等の責務)

第5条 住民は、地方公共団体を構成する一員として常に本町の行政運営に関心を持ち、公平かつ公正な職務の遂行について理解と協力に努めるものとする。

2 何人も、不当要求行為等をしてはならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、町の受託業務又は指定管理業務等を実施するに当たっては、職員に対して、公正な職務の遂行を損なう不正な行為及び働きかけ行為により、要求の実現を図る行為をしてはならない。

(違反行為があった場合の措置)

第7条 任命権者は、職員が法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、直ちに調査を行うものとする。

2 任命権者は、違反行為があったと認められるときは、その程度に応じて、その職員に対し、法第29条に規定する戒告、減給、停職又は免職の処分その他の措置をとるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

宇治田原町コンプライアンス条例

令和4年9月30日 条例第14号

(令和4年10月1日施行)