○宇治田原町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和4年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限について必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税(種別割)に係る軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限が属する年の5月20日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があった場合は、当該軽自動車税(種別割)納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められるときに限り、当該軽自動車税(種別割)納税証明書を再発行することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度に郵送された軽自動車税納税証明書(口座振替分)については、当該軽自動車の継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、有効期限を令和4年5月20日まで延長し、再発行することができる。