○宇治田原町地域公共交通活性化協議会設置規則
令和4年2月24日
規則第2号
(設置)
第1条 この会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、本町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の輸送の確保その他利用者の利便性向上を図り、本町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する協議会として設置する。
(名称)
第2条 この会の名称は、宇治田原町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1 宇治田原町役場内に置く。
(協議事項等)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施するものとする。
(1) 本町の実情に応じた適切な乗合旅客の運送の運賃、料金等及び態様に関すること。
(2) 公共交通のあり方に関すること。
(3) 計画の作成及び変更に関すること。
(4) 計画の実施に関すること。
(5) 協議会の運営に関すること。
(6) 公共交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(7) その他協議会が必要と認めるもの
(組織)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
(4) 住民又は利用者の代表者
(5) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者
(6) 京都府知事又はその指名する者
(7) 京都府田辺警察署長又はその指名する者
(8) 町長又はその指名する者
(9) その他町長が必要と認める者
2 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 1人
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(監事及び監査)
第8条 監事は、委員の互選によりこれを選任する。
2 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会の会議において報告しなければならない。
(会議の運営等)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理者をもって当該委員の出席とみなす。
4 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 会議の会議録等は、原則として公開する。ただし、会議録等の記載内容のうち非公開としなければならない事項については、宇治田原町情報公開条例(平成13年条例第1号)の規定を準用する。
7 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
8 緊急を要する場合又は会長が必要と認めるときは、全ての委員からの意見の聴取及び賛否の意向の確認を行うこととして、会議の開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができる。
10 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第10条 協議会で協議が調った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(部会及び幹事会)
第11条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に部会及び幹事会を置くことができる。
2 部会及び幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の事務及び会計を処理するため、まちづくり推進課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
3 事務局長は、委員を兼ねることができる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費及び財務に関する事項)
第13条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。
2 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会が解散した場合の措置)
第14条 協議会が解散した場合の協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(宇治田原町地域公共交通会議設置規則の廃止)
2 宇治田原町地域公共交通会議設置規則(平成29年規則第19号)は、廃止する。