○宇治田原町入札等委員会設置要綱

令和3年10月15日

要綱第22号

(目的及び設置)

第1条 町が発注する建設工事、業務委託及び備品購入の請負契約の履行並びに入札・契約事務等適正な執行を確保するとともに、請負業者等の厳正かつ公平な指名選考を行うため、宇治田原町入札等委員会(以下「入札等委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 入札等委員会は、次に掲げる事項について所掌するものとする。なお、必要に応じて宇治田原町入札監視等委員会(以下「監視等委員会」という。)の意見を聞くものとする。

(1) 入札・契約事務等に係るコンプライアンスに関する事項

(2) 入札・契約事務等の改善に関する事項

(3) 競争入札制度の改善及び研究に関する事項

(4) 入札参加者の指名又は選定に関する事項

(5) 入札参加者指名停止等に関する事項

(6) 入札談合情報の対応に関する事項

(7) 建設工事等の苦情処理に関する事項

(8) 監視等委員会の庶務に関する事項

(9) その他委員長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 入札等委員会は、次の各号に定める者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務政策監

(3) 総務理事

(4) 健康福祉理事

(5) 建設事業理事

(6) 教育次長

(7) 理事(都市整備担当)

(8) 企画財政課長

(委員長)

第4条 入札等委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、入札等委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、総務政策監がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員長は、第2条に定める案件があるときは、委員会を招集する。

2 入札等委員会は、委員4名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長は、委員に回議して会議の開催に代えることができる。

(秘密の保持)

第6条 入札等委員会の議事は公表しない。

2 委員は、会議において知り得たことを他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 入札等委員会に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

宇治田原町入札等委員会設置要綱

令和3年10月15日 要綱第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和3年10月15日 要綱第22号
令和5年4月1日 要綱第6号
令和6年4月1日 要綱第11号