○宇治田原町入札監視等委員会設置要綱

令和3年10月15日

要綱第20号

(目的)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町の入札及び契約について、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保並びに公正な競争の促進を図るとともに、入札制度の改善を行うため、宇治田原町入札監視等委員会(以下「監視等委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 監視等委員会は、町が発注した又は発注する建設工事等の契約で次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

(2) 入札及び契約の過程についての再苦情に関する事項

(3) 入札制度等に係る改善、検証等に関する事項

(4) 入札コンプライアンスに関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 監視等委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で前条に定める所掌事務を適切に遂行することができると認められる者で、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 公認会計士

(3) 前2号に掲げる者のほか、学識経験等を有する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の氏名及び職業は、これを公表する。

(委員長)

第4条 監視等委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 監視等委員会の会議は、町長がこれを招集する。

2 監視等委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 監視等委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開を原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある案件については、その議事に参与することができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 監視等委員会の庶務は、入札等委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

宇治田原町入札監視等委員会設置要綱

令和3年10月15日 要綱第20号

(令和3年10月15日施行)