○宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種により獲得した免疫が骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により低下し、又は消失した者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けやすい環境を整備するため、当該者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対する再接種に係る費用の助成について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 再接種を受ける日において、宇治田原町内に住所を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等により法第5条第1項に定める定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体が低下又は失ったため、医師が再接種の必要があると判断した者

(対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に適合するものであること

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に対して行い、再接種を受ける日の属する年度に宇治田原町が締結している予防接種事業委託契約において定める額を限度とする。

(認定申請)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成に係る意見書(別記第2号様式)

(2) 母子健康手帳等の骨髄移植等を受ける前の対象者の予防接種の履歴が確認できるものの写し

(認定等の決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定(不認定)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 認定通知書を受けた対象者は、医療機関(日本国内に所在するものに限る。)において第3条に規定する再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(交付申請)

第8条 申請者は、対象者が最後の再接種を受けた日から1年以内に速やかに宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付申請書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 再接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているものに限る。)

(2) 母子健康手帳の写し等の再接種内容が記載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたことが判明した場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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宇治田原町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)