○宇治田原町「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治田原町の少子化対策と地域創生を進めるとともに、若い世代の希望をかなえ経済的不安を軽減し、元気なうじたわらっ子を育むことのできる住環境を創ることにより、心やすらぐぬくもりのある「ハートのまち」を実現するため、予算の範囲内において、新規に婚姻した世帯を対象として結婚新生活に係る住宅取得費用の一部を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築住宅 居住を目的に本町に新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないものをいう。
(2) 中古住宅 居住を目的に本町に建設された住宅で、人の居住の用に供したことのあるものをいう。
(3) 新婚世帯 補助金を申請する年度の前年度の1月1日から補助金を申請する年度の3月末までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯をいう。
(4) 所得 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の合算をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金を受けることができる新婚世帯(以下「対象者」という。)は、夫婦のいずれかが本町に住所を有し次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻を機に、自らが居住する新築住宅又は中古住宅を取得した者(ただし、婚姻日より前に住宅を取得した者にあっては、婚姻日より起算して1年以内に婚姻を機に住宅を取得した者)
(2) 取得した住宅に係る不動産登記簿上の所有者
(3) 夫婦双方が宇治田原町税又は前住所地の市区町村税を滞納していない者
(4) 過去に本人又は世帯構成員がこの要綱に基づく補助金及び宇治田原町「ハートのまち」移住定住奨励金交付要綱(平成29年要綱第5号)に基づく奨励金の交付を受けていない者
(5) 婚姻日において夫婦の双方が39歳以下の世帯
(6) 夫婦の所得合算額が500万円未満(ただし、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては世帯の所得からその返済した額を控除した額)の世帯
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 町内で実施される公共工事に伴う住宅移転補償により住宅を取得する場合
(2) 対象者及び当該住宅に同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請する年度内に支払った住宅取得費用に相当する額とし、夫婦の双方が39歳以下の世帯にあっては1世帯当たり30万円(夫婦の双方が29歳以下の世帯にあっては、60万円)を限度とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯構成員全ての住民票の写し
(2) 住宅の登記事項証明書の写し
(3) 住宅の位置図及び現況写真
(4) 夫婦双方の宇治田原町税又は前住所地の市区町村税の滞納がないことの証明
(5) 誓約書(別記第2号様式)
(6) 婚姻届受理証明書又は結婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し
(7) 夫婦双方の所得金額の分かる書類(源泉徴収票、課税証明書等)の写し
(8) 住宅の売買に係る契約書の写し(建物購入費が分かるもの)
(9) 領収書等、交付決定年度の4月1日から事業終了日までの支出を証する書類の写し
(10) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、宇治田原町「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(別記第4号様式)に補助金交付決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して補助金を支払うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた場合
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第10条 申請者は、当該補助金により取得した財産について、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(現況調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。