○宇治田原町産後ケア事業実施要綱
令和2年7月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、心身のケアや保健指導を必要とする出産後の母親及び乳児に対し、助産師等が専門的な視点から保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇治田原町とする。
2 町長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦とその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産後の身体的な不調及び回復の遅れがある者
(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
(3) 授乳が困難である者
(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
(5) 育児について、保健指導の必要がある者
(6) 身体的及び心理的不調並びに育児不安以外の事由により、町長が社会的支援の必要があると認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとし、対象者の居宅に助産師等が訪問することにより実施する。
(1) 母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導
(3) 乳房のケア(乳房マッサージを含む。)
(4) 母親の心理面のケア
(5) 乳児の発達、発育等に関する相談及び指導
(6) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導
(7) 授乳方法(手技を含む具体的な指導)
(8) 沐浴方法(手技を含む具体的な指導)
(9) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導
(利用日数)
第5条 利用日数は、3日を限度とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条第1項に定める休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い町の休日でない日)までに町長に連絡するとともに、宇治田原町産後ケア事業利用変更(中止)届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 事業の利用者は、別表に定める利用料を事業の利用終了時に受託者に支払うものとする。
(報告)
第10条 受託者は、事業実施後10日以内に宇治田原町産後ケア事業実施報告書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1日当たりの利用料
利用者の属する世帯区分 | 利用料 |
生活保護世帯 町民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 |