○宇治田原町産前・産後サポート事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠・出産、子育てに関する悩み等に対して、助産師や保健師、保育士、子育て支援専門員等による相談支援を行う、宇治田原町産前・産後サポート事業(以下「事業」)という。)を実施することにより、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消及び不安や生活上の困りごと等を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宇治田原町とする。

2 町長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊娠期から産後おおむね1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠、出産若しくは育児に不安を抱え、又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障がい児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦等のお悩み相談対応やサポート

(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(3) 育児に関する相談、助言又は指導

(4) 子育てに関する情報提供及び関係機関等との連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認めるもの

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 対象者の家庭を訪問すること等により、個別に相談に対応する。

(2) 保健センター及び地域子育て支援センター等において、個別に相談に対応する。

(3) 電話やメール等により、個別に相談に対応する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宇治田原町産前・産後サポート事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第14号