○宇治田原町妊産婦健康診査実施要綱

令和2年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦の健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、本町に住所を有する妊産婦(妊婦及び産後おおむね1か月までの産婦をいう。以下同じ。)とする。

(事業の内容)

第3条 妊産婦健康診査の種類は、妊婦健康診査、多胎妊婦健康診査及び産婦健康診査とする。

2 妊産婦健康診査の内容及び回数は、別表に掲げるとおりとする。

(実施機関)

第4条 妊産婦健康診査は、町長が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、委託医療機関等は、京都府医師会及び大阪府医師会の医療機関のうち診療科名中に産婦人科を有するもの並びに京都府助産師会の助産所とする。

2 やむを得ない理由により、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認める場合は、前項の規定にかかわらず委託医療機関等以外の医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等以外」という。)で妊産婦健康診査を受診することができる。

(交付の手続)

第5条 事業を利用しようとする者は、宇治田原町妊産婦健康診査事業利用申請書(別記第1号様式)及び妊娠届出書を町長に提出しなければならない。他の市町村で妊娠又は出産の届出をした妊産婦が本町に転入したときは、妊娠又は出産の届出の事実を証明するため、母子健康手帳を提示の上、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、事業の対象であると認めたときは、委託医療機関等を受診する者に妊産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

3 前項により交付された受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする者は、妊産婦健康診査受診券再交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項による提出があった場合は、受診券に「再交付」と朱書きして交付する。

(妊産婦健康診査の受診)

第6条 第3条の妊産婦健康診査を受けようとする者は、受診券を委託医療機関等に提出するものとする。

2 受診券の有効期限は、交付の日から産婦健康診査を受診した日までとする。

(妊産婦健康診査費用の請求)

第7条 前条の妊産婦健康診査を実施した委託医療機関等は、各月分の受診券を別に定める請求書に添付して、妊産婦健康診査の費用(以下「健診費用」という。)を翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を審査し、遅滞なく当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 委託医療機関等が請求できる額は、委託契約により別に定める額とする。

(委託医療機関等以外で受診した場合の助成)

第8条 町長は、対象者が第4条第2項の規定により委託医療機関等以外の医療機関等で妊産婦健康診査を受診した場合は、前条第3項に定める額を上限とし、妊産婦健康診査の検査内容に応じて、健診費用を助成するものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする対象者は、宇治田原町妊産婦健康診査費助成申請書(別記第3号様式)に領収書及び妊産婦健康診査実施内訳書(別記第4号様式)、母子健康手帳の写し(妊産婦健康診査の結果が記入されているページ)を添付し、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を宇治田原町妊産婦健康診査費助成(却下)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金等の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条第2項の規定による交付を受け、又は前条第3項の規定により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に対し、返還を命ずることができる。

(委託医療機関等との連携)

第10条 町長は、妊産婦健康診査を実施した委託医療機関等及び委託医療機関等以外との連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

2 産婦健康診査を実施した委託医療機関等及び委託医療機関等以外は、産婦健康診査を受診した者に継続支援が必要と判断した場合は、速やかに産婦健康診査情報提供書(別記第6号様式)により町長に情報提供するものとする。

3 町長は、前項の規定により情報を提供した委託医療機関等及び委託医療機関等以外が、支援の結果について報告を希望する場合は、産婦健康診査情報提供結果報告書(別記第7号様式)により結果を報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(宇治田原町ハッピーマタニティ支援事業実施要綱の廃止)

2 宇治田原町ハッピーマタニティ支援事業実施要綱(平成19年要綱第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 宇治田原町ハッピーマタニティ支援事業実施要綱の規定により行われた受診券の交付、請求その他の行為は、改正後の宇治田原町妊産婦健康診査実施要綱の相当規定によって行われたものとみなす。

(適用区分)

4 この要綱の産婦に関する規定については、施行日以後に出産した産婦について適用する。

別表(第3条関係) 妊産婦健康診査検査項目及び回数


検査項目

回数

妊婦健康診査

基本健診

・問診、診察

・体重測定

・血圧測定

・尿検査

・保健指導

14回

(多胎妊娠は20回)

血液検査

4回




・貧血(末梢血液一般検査)、血糖

2回

・血液型

1回

・貧血(末梢血液一般検査)

1回

免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風しんウイルス抗体価検査、梅毒検査(梅毒脂質抗原(定性)使用、TPHA(定性)検査)

1回

B群溶血性レンサ球菌検査

1回

HIV抗体価検査

1回

子宮頸がん検査(細胞診)

1回

超音波

4回

(多胎妊娠は7回)

HTLV―1抗体検査

1回

性器クラミジア検査

1回


検査項目

回数

産婦健康診査

・問診、診察

・体重測定

・血圧測定

・尿検査(蛋白・糖)

・こころの健康状態チェック(EPDS)

2回

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宇治田原町妊産婦健康診査実施要綱

令和2年4月1日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)