○宇治田原町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日

細則第1号

宇治田原町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の本町が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの本町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の本町が定める期間は、効力発生日から育児休業対象児が満1歳に達する年度の3月末までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の本町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費に係る教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)とする。

(教育・保育給付認定の通知)

第5条 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。ただし、府令第4条の2の申請をした教育・保育給付認定保護者に対しては、法第20条第4項後段の支給認定証(別記第3号様式)の交付により行うものとする。

2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定等現況届(別記第5号様式)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)

第7条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更(取消)兼申請内容変更届出書(別記第6号様式)とする。

(職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第8条 府令第12条第1項に規定する通知は、支給認定証提出依頼通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)

第9条 府令第14条第1項に規定する通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記第9号様式)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定及び変更の申請)

第11条 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記第10号様式)及び子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記第11号様式)とする。

(施設等利用給付認定の通知等)

第12条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第13条 第3条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する本町が定める期間について、第3条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する本町が定める期間について、第3条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する本町が定める機関について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第14条 府令第28条の6第1項の届書は、教育・保育給付認定等現況届とする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第14号様式)とする。

(認定の取消しの通知)

第16条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(施設等利用費の支給)

第17条 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、町長が指定する期日までに、施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第16号様式)又は施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第17号様式)を町長に提出するものとする。

2 法第30条の11第3項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、町長が指定する期日までに、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第18号様式)に施設等利用費請求金額内訳書(別記第19号様式)を添付し町長に提出するものとする。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第18条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第20号様式)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第19条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第21号様式)とする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第20条 府令第33条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設設置者変更届出書(別記第22号様式)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第21条 府令第34条の届出は、特定教育・保育施設の利用定員の減少届出書(別記第23号様式)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第22条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第24号様式)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第23条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第25号様式)とする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第24条 府令第41条第1項に規定する届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(別記第26号様式)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第25条 府令第46条第1項の届書は、特定教育・保育提供者業務管理体制届出書(別記第27号様式)とする。

第26条 府令第46条第2項に規定する届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制変更届書(別記第28号様式)によるものとする。

第27条 府令第46条第3項に規定する、町長に届け出るべき届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制区分変更届出書(別記第29号様式)により行うものとする。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第28条 法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第30号様式)により行うものとする。

(確認の変更の届出)

第29条 法第58条の5に規定する届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第31号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第30条 法第58条の6第1項に規定する辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第32号様式)により行うものとする。

第6章 雑則

(補則)

第31条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子育てのための施設等利用給付に係る認定や確認の手続、その他事業の実施に必要な準備行為は、この細則の施行の日の前においても、行うことができる。

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宇治田原町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日 細則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 細則第1号