○宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域森林計画区域内の宇治田原町森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であって面的にまとまって計画的な森林施業を実施することが困難であるなどの森林を対象として、その公益的機能の回復、推進を図るため、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、対象となる事業を実施したものに対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業の内容等)

第2条 補助金の対象となる事業内容、補助対象経費、補助金算出方法及び事業主体は別表のとおりとする。補助金の査定及び施行基準については京都府が定める森林整備事業実施要領(平成15年1月7日5森第104号)に準ずることとし、補助率については40パーセントに宇治田原町農林業振興事業費補助金交付規則(平成10年規則第11号)の別表に定める該当する項目の補助率及び補助額を加算するものとする。

(事業計画)

第3条 事業を実施しようとする事業主体の代表者(以下「事業申請者」という。)は事業計画をとりまとめなければならない。

(交付の申請)

第4条 事業申請者は補助金の交付を受けようとする者をとりまとめ、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 施業予定地の位置図

(3) 補助金の算出根拠を示した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 事業申請者は、前項の規定により交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に交付対象経費に占める交付金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定したときは、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業不交付通知書(別記第4号様式)により、それぞれ事業申請者に通知するものとする。

(変更交付申請及び承認)

第6条 前条の規定による補助金交付決定を受けた事業申請者は、申請内容について変更が生じた場合は、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業変更交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、事業量の3割を超えない増減については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書を受けたときは、内容を審査し承認した場合には、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業変更交付決定通知書(別記第6号様式)により交付しないと決定したときは、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業不交付通知書(別記第7号様式)により、それぞれ事業申請者に通知するものとする。

(事業終了報告)

第7条 事業申請者は、事業完了後1箇月以内、又は補助金交付決定のあった年度末の3月31日までのいずれか早い期日までに、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業実績報告書(別記第8号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書(別記第2号様式)

(2) 施業地の位置図

(3) 補助金の算出根拠を示した書類

(4) 事業が完了したことがわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金確定通知)

第8条 町長は、前条の規定による事業の実績報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 交付対象者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

補助対象経費

補助金算出方法

事業主体

枝打ち

次に掲げる林木の枝葉の除去に要する経費

①Ⅵ齢級以下の林分において行うもの

②ⅩⅡ齢級以下の林分において、間伐と一体的に行うもの

③ⅩⅧ齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行うもの

標準経費=標準単価×事業量(ha・m)(現場管理費及び社会保険料等からなる間接費を標準単価に加算できるものとする)

補助金額=標準経費×180÷100×補助率

(補助金の査定及び施行基準については京都府が定める森林整備事業実施要領(平成15年1月7日5森第104号)に準ずる。)

宇治田原町森林組合

保育間伐

適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費

①Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、ⅩⅡ齢級以下)の林分

②伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分(①の林分を除く。)

間伐

適正な密度管理を目的として、ⅩⅡ齢級以下の林分(地域の標準的施業における本数密度をおおむね5割上回る林分又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の林分を除く。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費

更新伐

育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、X齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしに要する経費

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宇治田原町豊かな森を育てる森林整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第17号

(平成31年4月1日施行)