○住民票等交付取次所設置要綱

令和2年8月3日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庁舎の移転に伴う、住民の利便性の激変緩和措置として、当分の間設置する住民票等交付取次所(以下「取次所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 取次所は次の場所に設置する。

施設名 宇治田原町ふれあい福祉センター

住所 宇治田原町大字贄田小字船戸63番地

(業務等)

第3条 取次所における業務(以下「業務」という。)は、住民票の写し及び住民票記載事項証明書(利用希望者の世帯に係るものに限る。以下「証明書」という。)の交付請求及び交付に関することとする。

2 業務は、宇治田原町シルバー人材センター(以下「受託者」という。)に委託して行う。

(利用方法等)

第4条 取次所を利用して、証明書の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に該当しない日に、住民基本台帳事務担当課(以下「担当課」という。)に対して、電話を用いる方法により、仮交付請求を行わなければならない。

2 仮交付請求を受けた担当課は、別に定める仮交付請求書を作成するとともに、証明書を発行し、受託者に仮交付請求書及び証明書(以下「証明書等」という。)を送達するものとする。

3 担当課は、利用者から、正午までに仮交付請求を受けた場合は、仮交付請求を受けた日の午後3時までに、正午を過ぎて仮交付請求を受けた場合は、仮交付請求を受けた日の翌日(仮交付請求を受けた日の翌日が町の休日にあたる場合は、その翌日)の午前10時までに、受託者に、証明書等を送達するものとする。

4 仮交付請求をした利用者は、証明書の交付を受けるに当たっては、取次所において、別に定める交付請求書を町長に提出しなければならない。

5 証明書等の送達を受けた受託者は、交付請求書と仮交付請求書が一致している旨及び利用者が本人である旨の確認を行い、証明書を交付するものとする。

6 交付請求書の受付及び証明書の交付は、町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分の間に行うものとする。

(手数料の納付)

第5条 利用者は、取次所において証明書の交付を受けたときは、宇治田原町手数料徴収条例(平成12年条例第7号)第2条に規定する手数料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月3日から施行する。

住民票等交付取次所設置要綱

令和2年8月3日 要綱第10号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年8月3日 要綱第10号