○宇治田原町地域自立支援協議会設置要綱

令和2年4月1日

要綱第5号

(設置)

第1条 地域における障がい者等への支援に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備についての協議を行う場として、宇治田原町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) その他地域の障がい福祉に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 指定相談支援事業者

(2) 保健・医療・福祉・教育・雇用に関する機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が特に必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(部会の設置)

第7条 協議会に、特定の事項について調査及び研究を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 必要に応じて、部会に部会長及び副部会長を置くことができる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

宇治田原町地域自立支援協議会設置要綱

令和2年4月1日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第5号
令和6年4月1日 要綱第3号