○宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則

令和2年1月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき知事の認可を得て、町内に設置された私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、当該幼稚園に在籍する園児に提供する給食費を補助することにより、保護者の負担軽減及び幼稚園教育の振興を図るため、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、在籍する園児の保護者に対して事業を実施する設置者とする。ただし、補助の対象となる園児は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載され、当該幼稚園に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢計算は当該年度の4月1日現在の満年齢によるものとする。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、1食あたり270円に給食利用日数を乗じた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 給食利用予定者名簿(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合には、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた設置者は、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、設置者に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 設置者は、3月の給食提供終了後速やかに宇治田原町私立幼稚園給食費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 給食利用者名簿(別記第6号様式)

(2) 事業費の分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金確定通知書(別記第7号様式)により設置者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第10条 町長は、前条の規定による確定額と第9条の規定による交付額とに差異が生じた場合には、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金精算書(別記第8号様式)により精算するものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定又は交付額の確定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるとき。

(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。

(4) 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は交付額の確定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年7月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則

令和2年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)