○宇治田原町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年4月1日
条例第21号
議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬月額は、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間において、宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に議長にあっては100分の10を、副議長、委員長及び議員にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。