○宇治田原町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和2年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(任期が3年を超える場合にあっては、5年。以下この項において同じ)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第6条 特定任期付職員には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第17条中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(任期付職員の給与に関する特例)
第8条 給与条例第3条第2項及び第4項の規定にかかわらず、任期付職員の職務の級は、1級とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇治田原町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の宇治田原町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第6条関係)
特定任期付職員給料表
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1 | 381,000 |
2 | 393,000 |
3 | 410,200 |
4 | 425,000 |