○宇治田原町組織条例

令和2年4月1日

条例第9号

宇治田原町組織条例(平成28年条例第5号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

企画財政課

税住民課

福祉課

健康対策課

子育て支援課

建設環境課

まちづくり推進課

産業観光課

上下水道課

(委任)

第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宇治田原町組織条例

令和2年4月1日 条例第9号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 条例第9号