○宇治田原町私立幼稚園入園補助金交付規則

平成30年5月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、私立幼稚園入園に際し保護者が負担する費用について補助金を交付することにより保護者の経済的負担を軽減し、かつ、幼稚園教育の普及を目指すとともに、就学前教育の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により、知事の許可を得て設置されている私立幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行した私立幼稚園を除く。)をいう。

(2) 入園予定者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園に入園する予定の幼児をいう。

(3) 保護者 入園予定者の親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者がないときは未成年後見人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内に住所を有する保護者とする。

(補助金の額)

第4条 入園予定者1人につき1回に限り50,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、宇治田原町私立幼稚園入園補助金交付申請書(別記第1号様式)に、入園することを証する書類を添付して、入園後6月以内に町長に提出するものとする。

(交付の決定及び補助金の支払)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な実地調査等によりその適否を決定し、適当と認めたときは、宇治田原町私立幼稚園入園補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。なお、交付決定を行ったときは、原則として申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 転出等の異動又は入園辞退により、補助金の支給事由が消滅したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降の入園予定者から適用する。

(令和元年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降の入園予定者から適用する。

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宇治田原町私立幼稚園入園補助金交付規則

平成30年5月22日 教育委員会規則第3号

(令和元年6月25日施行)