○宇治田原町鳥獣被害対策実施隊員に関する要綱

令和元年9月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、宇治田原町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の同条第3項第2号に規定する町長が委嘱する隊員(以下「隊員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤とする。

(任命)

第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第4条の規定に基づく京都府宇治田原町鳥獣被害防止計画(以下「計画」という。)に定める被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(2) 銃猟による捕獲等を期待されるものにあっては、過去3年間連続して狩猟者登録を行っており、捕獲等を適正、かつ、効果的に行うことができる者

(3) わなによる捕獲等を期待されるものにあっては、捕獲等を適正、かつ、効果的に行うことができる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 隊員の任期は委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、町長は、その期間中において隊員として不適任であると認められるときは、その委嘱を解くことができる。隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 隊員は、計画に基づき次の業務を行う。

(1) 鳥獣の被害防止活動に関すること。

(2) 鳥獣の追い払い等に関すること。

(3) 関係機関と連携した追い払い活動に関すること。

(4) その他鳥獣被害を軽減させるために必要と認めること。

(業務日報)

第6条 隊員は、業務日報を提出しなければならない。

(報酬)

第7条 隊員の報酬等は、町長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

宇治田原町鳥獣被害対策実施隊員に関する要綱

令和元年9月1日 要綱第11号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年9月1日 要綱第11号