○宇治田原町公共汚水ます等設置規程

平成31年4月1日

上下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び処理区域とするための下水道工事を予定し、又は実施している区域(以下「処理予定区域」という。)における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共汚水ます等の設置については、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)第24条の規定によるほか、次に定めるところによる。

(1) 処理予定区域内において、供用開始日の前日までに建物等を新築することが明確な造成済みの土地については、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が設置し、その費用を負担する。

(2) 処理予定区域内において、供用開始日の前日までであっても、排水設備を設置すべき者の都合により下水道管きょ布設時に設置できなかった場合は、排水設備を設置すべき者が設置し、その費用を負担する。

(設置場所)

第3条 管理者は、公共汚水ます等の設置場所について、道路(私道を含む。)境界より1メートル以内の私有地内を原則とし、排水設備を設置すべき者と協議のうえ決定する。

(設置の届出等)

第4条 管理者は、条例第24条第1項若しくは第2項又は第2条第1号の規定により、公共汚水ます等を設置するときは、排水設備を設置すべき者から公共汚水ます等設置場所確認書(別記第1号様式)の提出を求めなければならない。

2 排水設備を設置すべき者は、条例第24条第3項又は第2条第2号の規定により、新たに公共汚水ます等を設置しようとするときは、公共汚水ます等設置申請書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による設置を承認したときは、公共汚水ます等設置承認書(別記第3号様式)を交付する。

(改造)

第5条 排水設備を設置すべき者が、建物の増改築等の理由により、公共汚水ます等の移設等の改造工事を必要とするときは、公共汚水ます等改造申請書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の改造工事を承認したときは、公共汚水ます等改造承認書(別記第3号様式)を交付する。

3 第1項の改造工事に要する費用は、排水設備を設置すべき者が負担するものとする。

(除却)

第6条 排水設備を設置すべき者が、自己の理由により、公共汚水ます等が不要になったため、除却工事を必要とするときは、公共汚水ます等除却申請書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の除却工事を承認したときは、公共汚水ます等除却承認書(別記第5号様式)を交付する。

3 第1項の除却工事に要する費用は、排水設備を設置すべき者が負担するものとする。

(完了検査)

第7条 排水設備を設置すべき者は、第4条第2項に規定する設置工事、第5条第1項に規定する改造工事及び前条第1項に規定する除却工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、公共汚水ます等設置・改造・除却工事完了届(別記第6号様式)を管理者に提出し、完了検査を受けなければならない。

(所有権)

第8条 この規程の規定により設置した公共汚水ます等の所有権は、町に属するものとする。

(維持管理)

第9条 公共汚水ます等の維持管理は、町が行うものとする。

(責務)

第10条 排水設備を設置すべき者は、公共汚水ます等の効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となるようないかなる施設、工作物その他の物件を設けてはならない。

(適用除外)

第11条 宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号)に規定する事前協議の対象とする開発事業については、原則としてこの規程は適用しないものとする。ただし、自己の居住用のために行うものは、この限りでない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町公共汚水ます等設置規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(平成31年4月1日施行)