○宇治田原町排水設備改造資金融資あっせん規程
平成31年4月1日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗化の普及を促進し、環境衛生の向上を図るため、処理区域内の既設排水設備の改造工事を行う者に対し、町がその改造に要する資金の融資あっせんを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。
(2) 処理区域 法第2条第8号又は宇治田原町浄化槽整備推進事業条例(平成16年条例第14号。以下「浄化槽条例」という。)第2条第6号に規定する処理区域をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項又は浄化槽条例第2条第5号に規定する排水設備をいう。
(4) 改造工事 既設の排水設備を、公共下水道又は浄化槽条例第2条第2号に規定する浄化槽に接続するための工事をいう。
(5) 資金 改造工事に要する資金をいう。
(6) 融資機関 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が資金の融資業務を行わせるため契約を締結した金融機関をいう。
(7) 排水設備指定工事店 宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項に規定する管理者が指定したものをいう。
(預託及び資金の融資)
第3条 管理者は、別に定める金額を融資機関に預託し、当該融資機関において資金の融資を行うものとする。
(融資あっせんの要件)
第4条 融資あっせんの対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 処理区域内に存する建物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者
(2) 本町に住所を有し、独立の生計を営む者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 融資に対し、償還能力を有する者
(5) 融資あっせんの対象となる者に代わって返済する能力があると認められる連帯保証人1人を立てることができる者
(融資あっせんの適用除外)
第5条 官公署、会社その他の法人、住居を伴わない店舗等に係る改造工事については、あっせんを行わない。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資限度額 改造工事に要する費用の範囲内で1万円を単位とし、100万円以内とする。
(2) 融資期間 48月以内とする。
(3) 融資利率 年利1.0パーセントとする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。
(あっせんの申請)
第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、下水道条例第6条第1項又は浄化槽条例第11条第1項に規定する排水設備の計画確認申請の際に、排水設備改造資金融資あっせん申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、融資のあっせんを適当と認めたときは、融資機関に排水設備改造資金融資依頼書(別記第3号様式)により融資の依頼を行うものとする。
(融資の決定)
第9条 前条第2項の融資の依頼を受けた融資機関は、速やかに融資の適否を審査し、その結果を管理者及び申請者に通知するものとする。
(工事の施工)
第10条 前条の規定により融資の決定を受けた者(以下「借受予定者」という。)は、正当な理由のある場合を除き、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
(融資の時期)
第11条 借受予定者に対する資金の融資は、下水道条例第8条第1項又は浄化槽条例第13条第1項に規定する排水設備の工事の完了検査に合格した後に行うものとする。
3 融資金は、融資機関から工事を施工した排水設備指定工事店に工事代金として直接支払うものとする。
(あっせんの取消し及び期限前償還)
第14条 管理者は、借受予定者及び借受人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は融資を受けた資金の未償還分を全額一時に償還させることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により融資あっせんの決定又は資金の融資を受けたとき。
(2) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(3) 管理者が融資あっせんの目的が失われたと認めたとき。
(4) その他この規程又はこれに基づく融資条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。