○宇治田原町公共下水道普及促進奨励金交付規程
平成31年4月1日
上下水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道の普及促進を図り、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資するため、本町の処理区域内において、改造工事を行った者に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(3) 改造工事 既設の排水設備を、公共下水道に接続するための工事をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、処理区域内に存する建物(国又は地方公共団体が公用、公共又は企業の用に供している建物を除く。)の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、宇治田原町生活扶助世帯排水設備改造工事助成金の交付を受けていない者とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、1戸当たり20,000円とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する排水設備の工事完了の届出の際に、公共下水道普及促進奨励金交付申請書(別記第1号様式)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第7条 管理者は、前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、奨励金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 管理者が不適当と認めたとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(奨励金の返還)
第9条 管理者は、前条の規定により取消しを行った場合において既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。