○宇治田原町生活扶助世帯排水設備改造工事助成金交付規程
平成31年4月1日
上下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活扶助世帯の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、処理区域内において、既設排水設備の改造工事を行う生活扶助世帯に対し、町がその改造に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号又は宇治田原町浄化槽整備推進事業条例(平成16年条例第14号。以下「浄化槽条例」という。)第2条第6号に規定する処理区域をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項又は浄化槽条例第2条第5号に規定する排水設備をいう。
(4) 改造工事 既設の排水設備を、公共下水道又は浄化槽条例第2条第2号に規定する浄化槽に接続するための工事をいう。
(助成対象工事)
第3条 助成対象となる工事は、処理区域内の生活扶助世帯が現に居住し、かつ、所有する建物に係る改造工事とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、改造工事に要する費用の範囲内で下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の認めた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項又は浄化槽条例第11条第1項に規定する排水設備改造工事の計画確認申請の際に、生活扶助世帯排水設備改造工事助成金交付申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(工事の施工)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、正当な理由のある場合を除き、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 交付決定者は、下水道条例第8条第1項又は浄化槽条例第13条第1項に規定する排水設備改造工事の検査に合格した後、生活扶助世帯排水設備改造工事助成金交付請求書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、当該工事を施工した宇治田原町排水設備指定工事店に工事代金として助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 管理者が不適当と認めたとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 管理者は、前条の規定により取消しを行った場合において既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。