○宇治田原町排水設備指定工事店審査委員会設置規程
平成31年4月1日
上下水管規程第5号
(設置)
第1条 宇治田原町排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第4号)第11条第2項に規定する処分についての審査を公正かつ公平に行うため、宇治田原町排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務担当理事、健康福祉担当理事、建設事業担当理事及び上下水道課長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、副町長とし、副委員長は、建設事業担当理事をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。