○宇治田原町排水設備指定工事店審査委員会設置規程

平成31年4月1日

上下水管規程第5号

(設置)

第1条 宇治田原町排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第4号)第11条第2項に規定する処分についての審査を公正かつ公平に行うため、宇治田原町排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務担当理事、健康福祉担当理事、建設事業担当理事及び上下水道課長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、副町長とし、副委員長は、建設事業担当理事をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第5条 委員会は、会議の経過及び結果を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町排水設備指定工事店審査委員会設置規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和2年7月27日 上下水道事業管理規程第3号