○宇治田原町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成30年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 町長は、森林施業の集約化及び森林施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、計画的かつ適切な森林整備の推進及び森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的として、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づく森林整備地域活動支援対策に要する経費に対し、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、地域活動を行ったものに対し予算の範囲内において交付金を交付する。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の対象となる行為(以下「対象行為」という。)及び交付金の単価は、別表に定めるとおりとする。
(協定)
第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、実施要領に規定する内容を定めた協定を町長と締結し、対象行為を実施するものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、対象森林内で行った対象行為に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に第2条に規定する単価を乗じて得た額を上限とする。
(交付申請額)
第5条 交付対象者は、規則第3条の規定により交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に交付対象経費に占める交付金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第6条 交付対象者は、交付金の交付決定後に交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(遂行状況報告)
第7条 交付対象者は、交付金の決定に係る年度(以下「当該年度」という。)の9月30日現在の遂行状況について当該年度の10月5日までに宇治田原町森林整備地域活動支援交付金遂行状況報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(実施状況報告)
第8条 交付対象者は、対象行為を実施したときは、完了後30日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実施要領に規定する実施状況報告書を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第9条 町長は、対象行為の実施状況を確認し、適当と認めた場合は交付金を交付する。
(交付金の返還)
第10条 町長は、交付金の交付を受けた者が実施要領に定める返還事項に該当するときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象行為 | 具体的内容 | 単価 |
森林境界の明確化 | 森林境界の測量 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類により、区域の面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の測量に必要な森林情報の収集。境界が不明瞭な森林で行う境界の確認。境界が不明瞭な森林で行う境界の測量。情報の整理・保存・町への情報提供等 | 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき、次に掲げる森林の区分に応じ、それぞれに定める交付単価を乗じて得た額以内の額 ア 森林境界の測量(イによるものを除く。)を行った森林45,000円 イ リモートセンシングデータを活用して森林境界の測量を行った森林62,000円 |