○宇治田原町創業支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治田原町内の産業の振興及び活性化を目的として、町内において新規創業する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(2) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器又は器具をいう。
(3) 新規創業 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいう。
(4) 創業の日 個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日をいう。
(5) 新規創業者 事業を営んでいない個人であって、町内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内で創業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 申請年度内に創業を行う者
(2) 町内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(3) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、大分類に規定する建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業及び飲食サービス業、中分類に規定する洗濯業、理容業及び美容業、小分類に規定する写真プリント、現像・焼付業を営む者
(4) 創業の日に町内に住所を有し、かつ、宇治田原町商工会の会員である者
(5) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
(6) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付が受けられる者
(7) 町税を滞納していない者
(8) 補助金の交付を受けようとする個人事業主(法人にあっては代表者)が創業支援及び企業成長応援に係る町補助金の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する者
(3) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等町長が不適当と認める者
(4) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア、又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(5) 地域の風紀を著しく害する事業を営む者
(6) その他町長が公序良俗の観点から適当でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、創業の開始に必要な次に定める経費とし、補助金の交付は、1回限りとする。
(1) 事業所の改修、増築工事費及び実施設計費
(2) 設備及び備品購入費
(3) 広告宣伝費
(4) 試作費
(5) 家賃
(6) 事業所購入費
(7) その他町長が適当と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町創業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
(2) 特定創業支援事業証明書の写し
(3) 住民票の写し
(4) 町税完納証明書
(5) 宇治田原町創業支援補助金利用に関する誓約書(別記第2号様式)
(6) 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業主で既に開業している場合に限る。)
(7) 登記簿謄本の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(8) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で既に許認可を取得している場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(事業の実施)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに事業を実施しなければならない。
(事業計画の変更及び承認)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後に事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町創業支援補助金変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、宇治田原町創業支援補助金に係る補助事業中止(廃止)報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町創業支援補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(2) 支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)
(4) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。
(2) 創業の日から起算して5年を経過する日までに事業を中止し、又は事業所を町外に移転したとき。
(3) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還が必要と認めたとき。
(状況報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了した年度の終了した日後5年間、事業の成果に係る毎年度の報告について町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。