○宇治田原町管理不全空家等除却支援事業補助金交付規則
平成30年8月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内に存する適切な管理がなされていない状態で放置されている空家等の除却を促進し、住民の安全安心の確保、生活環境の保全等を図るため、除却工事費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 不良住宅 次のいずれかの要件を満たす空家等をいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1(以下「別表第1」という。)により評定した合計評点が100点以上であるもの
イ 別表第1のうち、外観目視に基づき評定できる項目により評定した合計評点が100点以上であるもの
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(4) 要観察空家等 宇治田原町空家等対策計画において定めた宇治田原町特定空家等判断基準(以下「判断基準」という。)に規定する要観察空家等をいう。
(5) 標準除却費 第9条第1項の補助金の交付決定の時点において、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する不良住宅又は判断基準を適用し特定空家等若しくは要観察空家等と判断されたもののうち、町長が除却することを適当と認めたものとする。ただし、補助対象空家等となることを目的に故意に破損させた場合はこれを除く。
(1) 宇治田原町内に存するものであること。
(2) 個人が所有するものであること。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者若しくはその法定相続人(以下「所有者等」という。)又は所有者等から当該空家等の除却について同意を得たその敷地の所有者であること。
(2) 補助対象空家等に存する抵当権等の全ての権利者の同意を得ている者であること。
(3) 法第14条第3項の規定による命令を受けていないこと。ただし、命令後その措置が取り消された場合は、この限りでない。
(4) 申請時において、所有者等が宇治田原町税等を滞納していないこと。
(5) 過去にこの規則に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(6) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 申請した日の属する年度の3月末までに、事業を完了することができること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象空家等が共有である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者は除く。)から補助対象空家等の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が補助対象空家等を除却するため、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に請け負わせる工事とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に事務所を有する個人事業主又は町内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可(土木工事業、建設工事業、又は解体工事業の許可に限る。)若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事業者登録を受けた事業者又は建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者であること。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事(補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があるものと町長が認める場合を除く。)
(2) 他の制度等による除却に係る補助金等の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空家等の一部を除却する工事
(4) 不動産販売又は不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする者が、当該業のために行う工事
(5) その他町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者と解体撤去業者が請負契約を締結した空家等並びにその敷地に存する工作物の解体(解体に係る仮設工事を含む。)及び撤去、処分、整地に要する経費とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等除却支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 空家等の見取図、配置図及び現況写真
(2) 補助対象工事の見積書及び内訳書の写し
(3) 空家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定を行う際に、必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の着手)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに工事に着手し、適切に実施しなければならない。
(申請内容の変更)
第11条 交付決定者は、補助対象工事の内容に変更が生じたときは、空家等除却支援事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第12条 交付決定者が、申請の取下げをしようとする場合には、速やかに町長に対し、空家等除却支援事業補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)により、届け出るものとする。
(完了報告)
第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、空家等除却工事完了報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 補助対象工事の請負契約書の写し
(2) 補助対象工事の領収書の写し
(3) 廃棄物処分に関する処分証明書の写し
(4) 完了写真(施工前と同一箇所から撮影したもの)
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が虚偽又は不正な手段により、補助金の交付の決定、又は補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 補助金の返還については、補助金等交付規則の定めによるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月15日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に宇治田原町管理不全空家等除却支援事業補助金交付規則の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
補助率及び上限額