○宇治田原町空家等対策協議会設置規則
平成30年7月1日
規則第9号
(目的及び設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定により、本町における空家等の対策を総合的、かつ、計画的に実施するに当たり、必要な事項を協議するため、宇治田原町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の更新及び実施に関する事項
(2) 空家等の予防、所有者等による適正管理に関する事項
(3) 空家等の利活用に関する事項
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) その他空家等対策に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 学識経験者
(3) 住民の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。