○宇治田原町介護予防・生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成30年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 日常生活に支援を要する高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けることができるよう、多様な介護予防・生活支援サービスを提供する主体間の情報共有及び連携・協働による地域資源の開発等を推進するために、宇治田原町介護予防・生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活に関するニーズの把握に関すること

(2) 地域資源の情報共有・連携の強化に関すること

(3) 開発の必要なサービスに関すること

(4) 生活支援コーディネーターに関すること

(5) その他協議体が特別に必要と認める事項

(組織)

第3条 協議体は、次に掲げる者のうちから、15名以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 宇治田原町社会福祉協議会の職員

(3) 宇治田原町地域包括支援センターの職員

(4) 宇治田原町シルバー人材センターの職員

(5) 介護保険事業所の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議体を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議体は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議体の会議は、委員の半数以上の出席をもって開催する。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。

4 委員長は、会議に際し、会議録を作成する。

(報酬)

第6条 協議体の委員及び前条第3項の者の報酬は、無償とする。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、宇治田原町福祉課において処理する。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町介護予防・生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成30年4月1日 要綱第7号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第7号
令和2年7月27日 要綱第16号