○宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成30年4月1日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
2 交流拠点施設は、宇治田原町への来訪者をお迎えし、日本緑茶発祥の地の魅力を発信する中で、人と人との交流を生み出し、もって地域活性化につなげることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇治田原町お茶の京都交流拠点施設
位置 宇治田原町大字湯屋谷小字尾華21番地
(管理及び運営)
第3条 交流拠点施設は、常にその目的を達成するため良好な状態で管理し、効率的な計画に基づいて運営するよう努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流拠点施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 交流拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流拠点施設の使用の承認に関する業務
(3) 交流拠点施設の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(施設の利用)
第5条 交流拠点施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(利用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長)の承認を受けなければならない。
(設置目的以外の使用)
第6条 指定管理者は、第1条第2項の設置目的及び使用に支障を及ぼさないと認めたときは、当該設置目的以外についても使用させることができる。
(利用料金等)
第8条 利用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 利用者は、町長が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、町長に利用料金の額と同額の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、次に掲げる場合については、利用料金を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事
(4) その他町長が特に必要と認めた行事
(開館時間等)
第10条 交流拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
利用料金の上限の額
1 基本利用料金の上限の額
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
展示・物販コーナー | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
フリースペース | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
多目的ルーム | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 |
和室 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 |
キッチン(多目的ルーム) | 1時間当たり200円 |
(備考) 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。
2 特別利用料金の上限の額
(1) 入場料の徴収額(入場料金に段階のある場合は、最高の額)が3,000円を超える場合は、上記金額の5割増の金額を利用料金の上限の額とする。
(2) 営業、宣伝等の目的で使用する場合は、上記金額の10割増の金額を利用料金の上限の額とする。
(3) 使用時間の繰上げ又は延長は開館時間内において1時間を限度とし、上記金額の1時間当たりの額を加算した金額を利用料金の上限の額とする。(合計金額の10円未満は、切り捨てる。)
(4) 冷暖房設備を使用する場合は、上記金額の5割増の金額を利用料金の上限の額とする。
別表第2(第9条関係)
基本利用料金の減免基準
減免規定 | 内容 | 減免割合 |
(1) 町又は教育委員会が主催する行事 | ・町又は教育委員会が主催又は共催するもの ・町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの ・町又は教育委員会が構成員となっている団体が主催するもの | 10割 |
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事 | ・町又は教育委員会が後援及び協賛するもの | 5割 |
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事 | ・町又は教育委員会が助成する団体が主催するもの | 5割 |
(4) その他町長が特に必要と認めた行事 | ・町長が地域活性化に資すると認めたもの ・町長が観光振興計画の推進に資すると認めたもの | 10割 |