○宇治田原町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年2月1日

要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、宇治田原町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(3) その他委員会において必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、健康福祉部介護医療課長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年2月1日 要綱第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年2月1日 要綱第1号
令和2年7月27日 要綱第16号