○宇治田原町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年2月1日
要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、宇治田原町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。
(3) その他委員会において必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、健康福祉部介護医療課長が必要に応じて招集し、主宰する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。