○宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第7号。以下「条例」という。)第11条に基づき、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 交流拠点施設の使用許可を受けようとする者は、条例第5条の規定により、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3月前から1週間前までに指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の順位)

第3条 交流拠点施設の使用許可は、申請書を受理した順位によって行うものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、交流拠点施設の使用を許可したときは、宇治田原町お茶の京都交流拠点施設使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 交流拠点施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際常に許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者が使用の取消しをするときは、速やかに許可書を添えて指定管理者に申し出なければならない。

(使用時間の繰上げ又は延長等)

第6条 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含めるものとする。

2 使用時間の繰上げ又は延長は、管理及び運営上に支障のない場合に限り許可することができる。

3 使用者は、使用時間を繰上げ又は延長しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

4 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長により生じた使用料を直ちに納付しなければならない。

(開館時間等)

第7条 交流拠点施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認める場合は、開館時間等を変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(3) 準備、撤収及び原状への回復を行うときは、指定管理者の指示に従うこと。

(4) ごみ等は使用者が持ち帰り、館内を清潔に保つこと。

(5) 施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。

(6) 火災防止に努めること。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(使用の禁止)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を禁止することができる。

(1) その使用が公の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) その使用が施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設管理上支障があるとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流拠点施設の管理及び運営に関し要な事項は、指定管理者と町長が協議して別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)