○宇治田原町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年10月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行う宇治田原町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業の実施場所は、宇治田原町地域子育て支援センターとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談支援を行うこと。

(2) 支援を必要とする妊産婦等を把握し、関係機関と連絡調整を行い、必要に応じて支援プランを策定して継続的に支援すること。

(3) 妊産婦等に必要な情報の収集に努め、相談内容に応じた情報提供及び助言を行うこと。

(4) 妊娠、出産、子育てに関する関係機関及び団体との連携及びネットワークづくりに関すること。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師その他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

宇治田原町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年10月1日 要綱第26号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年10月1日 要綱第26号