○宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金交付要綱

平成29年6月30日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における農村機能を維持し、地域の活性化を図るため、空家等を活用した本町への移住促進事業を実施するに当たり、京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号。以下「京都府条例」という。)及び移住促進事業実施要領(平成25年5農村第452号)並びに宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域の団体 地域に根ざして活動を行う複数の自治会等により構成された団体であって、次に掲げる要件の全てに適合するものをいう。

 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れだけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制を整備していること。

 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局の体制、代表者、意思決定、事務処理及び会計処理の方法を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、1つの手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。

(2) 移住者 本町へ定住の意思を持って転入しようとする、又はした者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としようとする、又はした者

 本町において空家を購入し、又は賃借すること。ただし、空家所有者と2親等以内の者でないこと。

(3) 空家 居住を目的として町内に建築された住宅のうち、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)住宅をいう。

(4) お試し住宅 移住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的として、短期間居住し、又は滞在する施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。

(5) シェアオフィス 複数の小規模事業者が共同利用する事務所をいう。

(6) 起業 店舗、工房、事務所等の事業所を新たに設置し、営業を開始すること。なお、他地域において事業経営を行っていた者が、本事業の対象区域内に移住し新たに事業所を設置する場合も含む。

(事業の種類等)

第3条 空家等活用移住促進事業(以下「移住促進事業」という。)の種類、補助対象経費、補助金額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第4条 移住促進事業を実施しようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、宇治田原町空家等活用移住促進事業計画承認申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該事業計画の承認の可否を決定し、その結果を宇治田原町空家等活用移住促進事業承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の決定を受けた者で、事業計画の内容を変更しようとするときは、宇治田原町空家等活用移住促進事業変更承認申請書(別記第3号様式)に当該変更に係る必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業費の総額及び事業の期間に変更が生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

4 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該事業計画変更の承認の可否を決定し、その結果を宇治田原町空家等活用移住促進事業変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の規定により承認を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者で、当該事業の内容について変更をしようとするとき又は当該移住促進事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金変更交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければなければならない。ただし、事業費の総額及び事業の期間に変更が生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金変更交付決定(不交付)通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、移住促進事業が完了したときは、宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容等を審査の上、適当と認めたときは、宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金交付確定通知書(別記第10号様式)を補助事業者等に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき又は移住促進事業に関して補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業者が移住促進事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条に定めるときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 別表に定める移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者の住宅として活用しなくなったとき。

(委任)

第12条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月30日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

移住促進事業の種類

補助対象経費

補助金額

補助対象者

(1) 地域受入体制整備促進事業

移住促進特別区域(京都府条例第5条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。)又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域において、移住者の受入を促進するために行う次に掲げる事業に要する経費((3)については、移住促進特別区域において行うものに限る。)

(1) 移住促進ビジョンの作成

地域内の話合い等により、地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像並びに空家及び農地活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 空家及び農地の実態調査の実施並びにデータベースの作成

地域内の空家及び農地の実態調査(数、面積、位置、要修繕の程度、所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件等)の実施及びデータベース化

(3) 移住者受入活動の実施

お試し住宅及び移住者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う活動

(4) その他移住者受入体制の整備のための活動の実施

専門家招へい、先進地調査等

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし50万円を限度とする。

地域の団体等

(2) 移住促進住宅整備事業

移住促進特別区域内の空家を取得又は賃借等した上で、お試し住宅、移住者向けシェアオフィス等(当該移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る)とするために行う改修に要する経費。ただし、当該空家に関し、国又は町から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし180万円を限度とする。

地域の団体等

登録空家(宇治田原町空家バンク設置要綱(平成29年要綱第2号)に基づき登録された空家)を取得又は賃借等し、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)に要する経費。ただし、移住者が当該登録空家に居住し、住宅を有する又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該登録空家に関し、国又は町から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。なお、当該登録空家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

移住者

(3) 空家流動化促進事業

登録空家等(移住促進特別区域内の空家であって、地域の団体等が(2)の事業により改修しようとするもの又は登録空家をいう。)を移住者に売却又は賃貸等する際に必要な当該登録空家等の所有者が行う家財の撤去等に対する支援に要する経費。ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6箇月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空家の家財の撤去等は事業の対象外とする。

対象の空家につき10万円

空家所有者

(4) 移住者金利負担軽減事業

登録空家に居住し、住所を有する又はその予定であることが確実である移住者に対して行う、京都府条例第11条に規定する対象不動産(以下「対象不動産」という。)の取得又は改修に必要な資金調達を目的とした融資(町長が認めるものに限る。)に係る金利負担の軽減(当該融資の貸付実行日から起算して5年を経過する日までの間に行うものに限る。)に要する経費。ただし、当該対象不動産の取得又はその賃借権の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(要綱別表の事業種目に示す制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

対象不動産の取得に必要な資金の調達に係る融資の当該融資に係る事業年度における平均残高(当該融資の借入期間における各日の融資残高の合計額を当該借入期間の日数で除して得た額いう。以下この項において同じ。)に0.5%又は当該融資に係る利率のいずれか低い率を乗じて得た額(平均残高が1,000万円を超える場合にあっては、1,000万円に当該率を乗じて得た額)以内

移住者

(5) ホームシェア移住支援事業

移住者が居住するための自宅の一部の改修及び増築に係る工事等(移住者の居住の用に供する部分に限る。)に要する経費。ただし、本事業の対象工事と同一の部位に対して、国又は町から補助金等が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業費の総額(1,000円未満を切り捨てた額)。ただし1戸当たりの補助額は100万円を限度とする。

移住者の住居とするために、自宅の一部の改修及び増築等を行う住宅所有者

(6) 移住者起業支援事業

住宅や空き施設等を活用した店舗、事務所等を開設するために必要な、施設の改修及び増築等並びに設備機器類等の整備に要する経費。ただし、本事業の対象工事と同一の部位に対して、国又は町から補助金等が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業費の3分の2以内(1,000円未満を切り捨てた額)。ただし1事業者当たりの補助額は300万円以内

移住促進特別区域内で起業しようとする、移住者又は代表者が移住者である法人。ただし移住した日から3年を経過していない者に限る。

(備考)

1 移住促進住宅整備事業、ホームシェア移住支援事業及び移住者起業支援事業について、補助金の交付は、同一住宅等につき1回限りとする。

2 空家流動化促進事業及び移住者金利負担軽減事業について、補助金の交付は、同一人につき1回限りとする。また、地域の団体等が移住者に売却又は賃貸する場合は、補助対象外とする。

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宇治田原町空家等活用移住促進事業補助金交付要綱

平成29年6月30日 要綱第22号

(平成30年4月1日施行)