○宇治田原町地籍調査推進員設置要綱

平成29年4月1日

要綱第20号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業を円滑に遂行するため、地籍調査の実施対象となる地区(以下「実施地区」という。)ごとに地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は、地籍調査に関し、次に掲げる事項についてその処理にあたる。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓蒙に関する事項

(2) 実施地区内の担当する土地の境界、現所有者及び土地所有者の把握並びに連絡に関する事項

(3) 一筆地調査、地籍測量に必要な作業並びに境界杭の確認及び立会に関する事項

(4) 図根点等に埋設された標石及び各所有者の境界杭の保持に関する事項

(5) 一筆地調査の標札及び境界杭の設置指導に関する事項

(6) 境界紛争の円満解決に関する事項

(7) その他地籍調査事業の実施に関する事項

(選任)

第3条 推進員は、実施地区内の調査を行う区域(以下「調査区域」という。)において、その土地に精通し、かつ、本事業に理解のある者で、次の各号に掲げる者のうちから、町長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 地区代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(委嘱)

第4条 前条により選任された者は、当該事業の推進員として町長が委嘱する。

2 推進員の任期は、調査区域内において調査が実施される期間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その委嘱を解くことができる。

(報償)

第5条 推進員が当該事業の遂行にあたり、町の要請に基づいて調査、測量等に従事したときは、報償を支給する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

宇治田原町地籍調査推進員設置要綱

平成29年4月1日 要綱第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第20号