○宇治田原町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図るため、町が宇治田原町公用自動車管理規則(平成8年規則第16号)第1条で規定する公用車(以下「公用車」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、車両前方の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録された情報を含む。)をいう。

(3) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(プライバシーの保護等)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治田原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者)

第4条 ドライブレコーダー及びデータを適正に管理運用するため、ドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、所属長をもって充てる。

(運転中の撮影等)

第5条 ドライブレコーダーを設置した公用車の運転者は、その運転中にドライブレコーダーにより常時撮影し、記録するものとする。

(データの保存期間)

第6条 データの保存期間は、1箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、保存期間を延長することができる。

(データの取扱い等)

第7条 管理責任者は、データの取扱い等について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データを加工又は複製することなく撮影時の状態にしておくこと。

(2) データの漏えい、改ざん、不正利用等を防止すること。

(データの利用及び提供の制限)

第8条 管理責任者は、データをドライブレコーダーの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) データの加工又は複製をすることなく撮影時の状態にしておき、鍵のかかる場所に保管する等適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときには、速やかに返却すること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

宇治田原町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年4月1日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 防犯・被害者対策
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第18号
令和5年4月1日 要綱第3号