○宇治田原町防犯カメラ取扱要綱
平成29年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、安心安全なまちづくりのため、犯罪の防止及び抑止力の向上を目的として町が設置及び管理する防犯カメラの取扱いについて必要な事項を定めることにより、住民の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 町が町内の施設等に設置又は管理するカメラで、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア 不特定の人を撮影するものであること。
イ 犯罪の防止を目的に設置されたもの(犯罪の防止を従たる目的として設置されたものを含む。)であること。
ウ データの記録装置を備えるものであること。
(2) データ 防犯カメラによって記録される情報で、特定の個人を識別できるものをいう。
(プライバシーの保護等)
第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治田原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラを適正に管理又は運用するため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、所属長をもって充てる。
(設置)
第5条 防犯カメラは、第1条に規定する目的を達成するために必要最小限の撮影範囲で、不特定多数の者が往来する場所に設置し、常時稼働させるものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラを新設、移転及び廃止した場合は、総務課に報告しなければならない。
(データの管理)
第6条 管理責任者は、データの保管に際しては、紛失、盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 データの保管期間は、1箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、保管期間を延長することができる。
3 管理責任者は、保管期間を経過したデータを速やかに消去し、新たに上書きするものとする。
4 データは複製又は加工してはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(データの利用及び提供の制限)
第7条 管理責任者は、データを防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するためにやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
2 管理責任者は、捜査機関等から協力要請があったときは、防犯カメラ記録データ利用申請書(別記様式)の提出を求めるものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請できるものとし、後日、申請書の提出を求めるものとする。
(保守点検)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの機能を維持するため、定期的に保守点検を行わなければならない。
(苦情の処理)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(守秘義務)
第10条 防犯カメラに携わる者は、防犯カメラ及びデータの取扱いにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第3号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。