○宇治田原町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心安全なまちづくりのため、高齢者による交通事故の減少を目的とする運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する運転免許証をいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(4) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(対象者)

第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 平成29年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者(自主返納した日において65歳以上の者に限る。)

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA」という。)1枚(カード預り金を含む5,000円分)の交付とし、対象者1人につき1回を限度とする。

(申請)

第5条 ICOCAの交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記第1号様式)に申請による運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、支援を決定したときは、宇治田原町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとし、ICOCAの交付を併せて行うものとする。

(支援の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援の決定を受けた場合又はICOCAを他人に譲渡、売買する等不正に使用した場合は、当該支援の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による支援の取消しを行った場合はICOCAの返還を命じることができる。なお、既に使用している場合にあっては不正使用相当額の返還を併せて命じることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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宇治田原町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第16号