○宇治田原町ふれあい収集実施要綱
平成29年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみを収集場所まで搬出することが困難な世帯を訪問し、ごみの収集を行うことにより支援の必要な高齢者等の負担軽減を目的とする宇治田原町ふれあい収集(以下「ふれあい収集」という。)を実施することについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 ふれあい収集の対象となる者は、本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で構成された世帯のうち、ごみ収集ステーションまでのごみの搬出を自ら行うことが困難であり、かつ、他の者から支援を受けることができない者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
(利用申請)
第3条 ふれあい収集の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町ふれあい収集利用申請書(別記第1号様式)に、世帯を構成する者の介護保険証若しくは身体障害者手帳を提示し、又はその写しを添付し、町長に提出しなければならない。
2 申請等に係る手続は、申請者から宇治田原町ふれあい収集利用申請等手続委任状(別記第2号様式)により委任された者(以下「代理人」という。)が代理で行うことができる。
2 町長は、申請内容の審査のために訪問調査を実施し、申請者の住居や世帯の状況等について聞き取りを行うものとする。
3 町長は、申請者の生活環境の状況等について、必要に応じて申請者が居住する地域を担当する民生委員等に聞き取りを行うものとする。
(ごみの排出方法)
第5条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、原則として利用者の家庭から排出されるごみを町が指定する分別方法により分別し、町長と協議のうえ決定した場所に搬出しなければならない。
2 利用者は、ごみの排出にあたり、ペール容器等に入れて排出するなどし、周辺環境の保全に配慮しなければならない。
(収集方法等)
第6条 収集方法は、町長が決定した週1回の実施日に、利用者が搬出したごみを一括して収集するものとする。
2 町長は、次の各号に該当する場合は収集を拒否することができる。
(1) 町長が指定する方法で分別していないとき。
(2) 利用者が排出した家庭ごみ以外のごみを出したとき。
(3) 家庭ごみとして収集できないものを出したとき。
(4) 実施日以外の日にごみを出したとき。
(5) その他ふれあい収集の実施にあたり不適切と思われる状況のとき。
(利用休止の届出)
第7条 利用者は、一時的にふれあい収集の利用を休止する場合は、宇治田原町ふれあい収集利用休止届出書(別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(利用中止の届出)
第8条 利用者は、ふれあい収集の利用を中止する場合は、宇治田原町ふれあい収集利用中止届出書(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。
(利用変更の届出)
第9条 利用者は、申請内容等に変更が生じたときは、宇治田原町ふれあい収集利用変更届出書(別記第7号様式。以下「変更届出書」という。)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、変更届出書の提出を受けたときは、内容を審査のうえ、利用継続を認める場合は、宇治田原町ふれあい収集利用継続承認書(別記第8号様式)により当該利用者に通知するものとする。
3 町長は、前項の審査にあたり、必要に応じて訪問調査を実施することができる。
(利用決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、当該利用者に係るふれあい収集の利用決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 申請書類等に虚偽の記載があったとき。
(3) 第7条の規定による届出がないまま、長期にわたり不在の状況が続いたとき。
(4) 第8条の規定による利用中止の届出があったとき。
(5) その他ふれあい収集の利用者として不適切と認めたとき。
(関係課の連携)
第11条 事業は建設環境課及び福祉課が連携して実施し、書類の受付及び通知は建設環境課が行う。
(委託)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。