○宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成29年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号の事業として次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業
(ア) 訪問型サービス
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスB
(エ) 訪問型サービスC
(オ) 訪問型サービスD
イ 第1号通所事業
(ア) 通所型サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 事業対象者(国が定める基本チェックリスト(通知別記1第2の1の(1)ア(ウ)による基本チェックリスト。以下「基本チェックリスト」という。)の実施結果により1つ以上の基準に該当した者をいう。)が介護予防訪問介護相当サービス等を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「基準額」という。)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、事業対象者が退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる等の場合で、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等担当職員が総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(別記第1号様式)を町長へ申請し、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認通知書(別記第2号様式)により変更が認められた場合は、基準額第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第5条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 前項の規定による事業費の支給に当たっては、法第61条及び第61条の2に定める規定を準用する。
(受託者の遵守事項)
第6条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第7条 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、介護予防訪問介護相当サービス等を利用しようとするとき(居宅要支援被保険者が介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第3号様式)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日要綱第9号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の宇治田原町薪ストーブ等設置費補助金交付要綱別記第2号様式、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付要綱別記第4号様式から別記第8号様式並びに宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別記第1号様式及び別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。