○宇治田原町消防団支援隊設置条例における支援隊の隊員の資格に関する規程
平成29年3月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、宇治田原町消防団支援隊設置条例(平成21年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項で規定する支援隊の隊員(以下「隊員」という。)となる者の資格について、その基準を定めるものとする。
(隊員の資格)
第2条 条例第2条第1項に規定する隊員の資格は、町内に住所を有する者で、宇治田原町消防団条例(昭和42年条例第14号)第4条に規定する消防団員の退職者とし、健康で消防団活動に理解のある者とする。
(1) 他の市町村が消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき設置する消防団の退職者又は消防職員(法第11条第1項に規定する消防職員をいう。)の退職者
(2) 町が実施する宇治田原町消防団の概要等の説明を受け、町及び京田辺市消防署宇治田原分署が実施する消火栓等消防資機材に係る取扱講習を受講する者
附則
この規程は、公布の日から施行する。