○宇治田原町固定資産税に係る返還金の取扱要綱
平成29年2月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない税等の相当額(以下「返還金」という。)を返還することにより、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 この要綱の規定により返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき、固定資産税を納付した納税者とする。
(返還金の範囲)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 返還すべき税等の相当額
(2) 利息相当額(年5分)
2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は当該年度分の第1期の納期限の翌日とする。ただし、納付の日が明らかな場合は納付の日の翌日とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、支出を決定した日とする。
4 第1項各号に定める額の算定期間は、地方税法に定める還付期間を超え、15年間を限度とする。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金が生じた場合は、返還対象者にその旨通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。