○宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付要綱

平成28年10月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を促進することを目的として、町内に住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備(以下「太陽光発電・蓄電設備」という。)を同時に設置する者に対して、宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定める。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象となる太陽光発電・蓄電設備は、次に掲げる要件を満たし、かつ、新規に同時設置された太陽光発電・蓄電設備とする。

(1) 太陽光発電設備 当該設備を用いて発電した電気を、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給した後、残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下「電気事業者」という。)に供給する構造であり、電気事業者と系統連系しているもの

(2) 蓄電設備 前号の設備と常時接続し、同設備が発電した電気を蓄電することができる設備であり、日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に適合し、かつ、蓄電容量が1キロワット時以上であるもの

(3) 前2号に掲げる設備はともに、中古品又は移設したものでないもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に自らが居住する戸建専用住宅に新規の太陽光発電・蓄電設備を同時に設置した者又は町内の太陽光発電・蓄電設備を備えた新築の戸建専用住宅を購入し、自らが居住している者

(2) 住宅用太陽光発電設備を対象とする電力受給契約を電気事業者と締結した者

(3) 町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、当該太陽光発電・蓄電設備の設置に係る費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号により求められた額を合計した額以内(その額が補助対象経費の2分の1を超えるときは2分の1以内の額)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 太陽光発電設備 太陽電池モジュール(発電出力が2キロワット以上のものに限る。)の公称最大出力値の合計値に1キロワット当たり10,000円を乗じて得た額。ただし、40,000円を上限とする。

(2) 蓄電設備 蓄電容量に1キロワット時当たり20,000円を乗じて得た額。ただし、120,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象となる太陽光発電・蓄電設備を設置し、電気事業者と締結した電力受給契約に基づく受給開始日から6月以内に、宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 3月以内に発行された住民票の写し

(2) 町税の完納証明書

(3) 太陽光発電・蓄電設備の設置状況が確認できる配置図の写し及び写真

(4) 太陽光発電・蓄電設備の設置に係る費用が確認できる領収書(申請者が購入したことを確認できるものであること。)の写し

(5) 太陽光発電・蓄電設備の形式、製造者、公称最大出力、蓄電容量が確認できる書類

(6) 電気事業者との受給契約の内容が確認できる書類の写し

(7) 施工業者からの建物引渡証の写し(新築住宅を購入した場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定したときは、宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金不交付通知書(別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(協力)

第10条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電・蓄電設備の利用状況等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年4月1日から同年9月30日までに設置し、電力受給開始した者の交付申請期限は平成29年3月31日とする。

(平成29年4月1日要綱第15号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

2 平成28年10月1日から平成29年3月31日までに設置し、電力受給開始した者の交付申請期限は平成29年9月30日とする。

(平成31年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付要綱

平成28年10月1日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)