○宇治田原町地域公共交通検討委員会設置要綱

平成28年8月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 本町の公共交通のあり方について、便利で使いやすい交通ネットワークの構築を図り、住民等の交通手段を確保するため、本町における交通ネットワークの基本方針について、有識者や利用者等で提案及び意見をする宇治田原町地域公共交通検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会の目的は、本町における交通ネットワークの基本方針の策定とする。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通ネットワークにおける基本方針の策定に関すること。

(2) 公共交通機関の利用促進に関すること。

(3) その他交通ネットワーク構築に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 交通事業者

(3) 利用者を代表する者

(4) 関係団体を代表する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置く。

2 会長は、有識者を充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者を委員の互選により置く。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町地域公共交通検討委員会設置要綱

平成28年8月1日 要綱第16号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年8月1日 要綱第16号
令和2年7月27日 要綱第16号