○宇治田原町通級指導実施要綱

平成28年5月1日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、宇治田原町立小学校に在籍する児童に対して、通級指導を行うにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在籍校 児童が在籍する宇治田原町立小学校

(2) 通級指導 在籍校又は他校において通級による指導を行うこと。

(3) 通級指導学校 通級指導を実施する宇治田原町立小学校

(指導期間)

第3条 指導期間は原則として年度末に終了するものとする。ただし、必要に応じ、期間を延長することができるものとする。

(通級指導の申請)

第4条 在籍校の校長は、児童に通級指導を受けさせようとするときは、宇治田原町通級指導教室通級指導承認申請書(別記第1号様式)に、あらかじめその児童の保護者から提出された宇治田原町通級指導教室通級願(別記第2号様式)を添えて、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(通級指導の承認)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受けた児童について、宇治田原町教育支援委員会等の意見を聴いたうえ、通級指導を受けさせることが適当であると認めたときは、速やかに通級指導の承認をするものとする。

(通級指導の承認通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定により通級指導を承認したときは、速やかに通級指導教室への通級指導について(別記第3号様式)を通級指導学校の校長に通知するものとする。

2 通級指導学校の校長は、前項の規定による通知を受けたときは、在籍校の校長と教育課程の編成について協議したうえで、通級指導教室の指導内容等について(別記第4号様式)を教育委員会及び在籍校の校長に報告するものとする。

3 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、速やかに宇治田原町通級指導教室通級指導承認申請書(別記第1号様式)に記名・押印のうえ在籍校の校長に通知するものとする。

4 在籍校の校長は、前項の送付を受けたときは、速やかに宇治田原町通級指導教室通級願(別記第2号様式)に記名・押印のうえ保護者に通知するものとする。

(通級指導の終了)

第7条 通級指導学校の校長は、通級指導を受けている児童について、通級指導を受けさせる必要がなくなったものと判断したとき、又は、指導期間が終了したときは、通級による指導の終了について(別記第5号様式)により教育委員会及び在籍校の校長に報告するものとする。

2 在籍校の校長は、前項の報告を受けた児童について、通級による指導の終了について(別記第6号様式)により、速やかに当該児童の保護者に通知するものとする。

(通級指導の経過報告)

第8条 通級指導学校の校長は、毎年度末に指導経過報告書(別記第7号様式)により指導経過を教育委員会及び在籍校の校長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月26日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(平成31年4月1日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の宇治田原町通級指導実施要綱別記第1号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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宇治田原町通級指導実施要綱

平成28年5月1日 教育委員会要綱第2号

(平成31年4月1日施行)