○宇治田原町病児保育事業実施要綱
平成28年4月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児等(以下「児童」という。)の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇治田原町とする。
2 町長は、事業を効果的に実施できると認められる医療法人等(以下「実施施設」という。)に、当該事業の実施を委託することができる。
(実施形態)
第3条 事業の実施形態は、次のとおりとする。
(1) 病児対応型 児童が病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育するもの
(2) 病後児対応型 児童が病気の回復期で、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育するもの
(対象となる児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病児 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、町長が必要と認めた生後2か月から小学6年生までの児童
(2) 病後児 病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、町長が必要と認めた生後2か月から小学6年生までの児童
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた児童は、対象者とすることができる。
(職員及び利用定員)
第5条 職員は、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置するものとし、配置する職員及び保育体制に応じて利用定員を定めるものとする。
(事業実施場所)
第6条 本事業の実施場所は、次の要件を全て満たすもののうち、町長が適当と認めたものとする。
(1) 保育室及び児童の静養若しくは隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有するもの
(2) 調理室を有するもの(本体施設等の調理室と兼用する場合を含む。)
(3) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した環境を有するもの
(利用時間及び休業日)
第7条 利用時間は、月曜日から金曜日は午前7時から午後7時まで、土曜日は午前7時から午後6時までとする。
2 休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月4日まで、12月29日から同月31日までの日及び実施施設が指定した日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間又は休業日を変更することができる。
(利用の申請及び決定)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に対して、宇治田原町病児保育事業利用申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、児童の健康状態等について実施施設の医師の診察、問診又はかかりつけの医師の判断に基づき、児童の病気の状態を十分に把握した上で、利用の可否を決定するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、食費及び医療費等の当該実費相当額を負担しなければならない。
(利用料の助成)
第11条 利用者は、別表第2に定めるところにより、利用料の助成を受けることができる。
2 利用者は、利用料の助成を受けようとするときは、宇治田原町病児保育事業利用料助成申請書(別記第3号様式)に利用に係る領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 実施施設において事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(帳簿等)
第14条 実施施設は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を備えるものとする。
(報告)
第15条 実施施設は、月ごとの利用状況を所定の報告書により、町長に報告するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
利用料の区分 |
利用者1人につき、1回の利用当たり10時間まで2,000円 |
利用が10時間を超える場合は、1時間当たり200円 |
別表第2(第11条関係)
利用料助成対象世帯の区分 | 助成金額の上限 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 2,000円 |
利用料が生じた日の属する年度の町民税が非課税である世帯 | 1,000円 |
火災、地震、風水害等の災害により利用料の納入が困難であると町長が認める場合 | 2,000円 |