○宇治田原町地域創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年7月1日

要綱第11号

(目的及び設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく、本町における人口減少対策と地域創生のための「宇治田原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の着実な推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、宇治田原町地域創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、助言等を行うものとする。

(1) 総合戦略の取組状況の評価、点検

(2) 総合戦略の見直し

(3) その他総合戦略の推進に当たって必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係者

(3) 住民の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町地域創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年7月1日 要綱第11号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年7月1日 要綱第11号
令和2年7月27日 要綱第16号