○宇治田原町地域創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成28年7月1日
要綱第11号
(目的及び設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく、本町における人口減少対策と地域創生のための「宇治田原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の着実な推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、宇治田原町地域創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、助言等を行うものとする。
(1) 総合戦略の取組状況の評価、点検
(2) 総合戦略の見直し
(3) その他総合戦略の推進に当たって必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係者
(3) 住民の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。