○宇治田原町おもてなし推進補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 町長は、宇治田原町観光振興計画に基づき、観光によるまちづくりの観点から住民の「おもてなし力」を発揮した自ら企画し、実施する事業を支援するため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 過半数以上が宇治田原町住民で組織される任意団体等

(2) 複数の町内法人が参加する団体等

(3) 町長が特に認める団体等

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 宇治田原町の地域資源を活用し、交流人口の増加や誘客に資するための事業

(2) 地域のにぎわい創出に資するための事業

(3) 地域のホスピタリティの向上、観光教育等に資するための事業

(4) 宇治田原町への定住に資するための事業

(5) その他観光によるまちづくりを推進することを目的として行われる事業で町長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象外とする。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業

(2) 地域の行事その他慣行的に実施されている事業

(3) 専ら営利のみを目的とした事業や事業効果が特定の個人・団体のみに帰属する事業

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(5) 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が定める業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策が徹底されていない事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。なおこの要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、別表に定めるところによる。

(1) 一般枠 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。

(2) 公共枠 補助対象経費の額とし、10万円を限度とする。

2 算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、宇治田原町おもてなし推進補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の関係書類を添えて事業着手前に又は町長が別に時期を定めたときはその時期までに町長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査のうえ、補助の対象及び補助金の交付予定額を決定するものとする。ただし、補助対象事業に関して他の補助金、負担金又は入場料等の収入がある場合は、それらの収入を控除して算定した交付予定額を補助上限額として決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助を決定した場合は、宇治田原町おもてなし推進補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(変更交付申請及び承認)

第7条 前条の規定による補助金交付決定を受けた事業者は、補助対象事業等について変更が生じた場合は、宇治田原町おもてなし推進補助金変更交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書を受けたときは、内容を審査し承認した場合には、宇治田原町おもてなし推進補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた事業者は、事業完了後1箇月以内に、宇治田原町おもてなし推進補助金実績報告書(別記第7号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業完了報告書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による事業実績報告書の内容を審査のうえ、補助金の交付額を確定し、宇治田原町おもてなし推進補助金確定通知書(別記第8号様式)により、交付決定を受けた事業者に通知し補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日要綱第23号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

用語

意義

一般枠

第3条第1項に掲げる各種事業において、本補助金を受けた実績が無い取組

公共枠

第3条第1項に掲げる各種事業において、本補助金を受けた実績が無く、また特に営利性が低く、かつ、新規性が認められる取組

補助対象経費

補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の経費を除くものとする。(団体等の経常的な運営経費、人件費、食糧費、備品購入費(汎用性が低く事業の実施に必要と認められるものを除く。)、補助が適当でないと認められる経費)

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宇治田原町おもてなし推進補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)