○宇治田原町おもてなし推進補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町長は、観光によるまちづくりの観点から住民の「おもてなし力」を発揮した自ら企画し、実施する事業を支援するため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる事業者は、次に掲げるものとする。
(1) 過半数以上が宇治田原町住民で組織される任意団体等
(2) 複数の町内法人が参加する団体等
(3) 町長が特に認める団体等
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業及び基準等は、別表のとおりとする。
(補助対象外事業)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象外とする。
(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業
(2) 地域の行事その他慣行的に実施されている事業
(3) 専ら営利のみを目的とした事業や事業効果が特定の個人・団体のみに帰属する事業
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる事業
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、宇治田原町おもてなし推進補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の関係書類を添えて、事業着手前又は町長が別に時期を定めたときはその時期までに町長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査の上、補助の対象及び補助金の交付予定額を決定するものとする。ただし、補助対象事業に関して他の補助金、負担金又は入場料等の収入がある場合は、それらの収入を控除して算定した交付予定額を補助上限額として決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に、宇治田原町おもてなし推進補助金実績報告書(別記第7号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業完了報告書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。
(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。
(3) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還が必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日要綱第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象事業及び基準等 | 補助金の額 | 補助対象経費 |
一般枠 | 1 補助の対象となる取組は、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 宇治田原町の地域資源を活用し、交流人口の増加や誘客に資するための取組 (2) 地域のにぎわい創出に資するための取組 (3) 地域のホスピタリティの向上、観光教育等に資するための取組 (4) 宇治田原町への定住に資するための取組 (5) その他観光によるまちづくりを推進することを目的として行われる取組で、町長が必要と認めたもの 2 本補助金を受けた実績がなく、かつ、新規性が認められる取組 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、30万円を限度とする(算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)。 | 補助対象事業の実施に要する経費(報償費、旅費、需要費、役務費、委託料、使用料、備品購入費、負担費、その他必要と認められる経費) |
特別枠 | 上記の一般枠の1の基準を満たし、かつ、次に掲げる条件全てに該当する取組 (1) 町の管理する施設を会場として町のPRを実施する取組 (2) ステージイベントを実施し、開催時間中を通して会場のにぎわいづくりに努める取組 (3) 会場内において、多種多様な飲食や体験、物販等のブースを設置し、地域産業の活性化に資する取組 (4) 町内外から多くの来場者を見込み、交通整理等についても適切な対応が可能な取組 | 補助対象経費の額とし、200万円を限度とする(算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)。 |









