○宇治田原町要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町長は要適正管理森林等(京都府森林の適正な管理に関する条例(平成26年京都府条例第33号)第5条第1項に規定する要適正管理森林(以下「要適正管理森林」という。)及び町長が特に認める森林をいう。以下同じ。)において、土砂の崩壊等による荒廃により災害の原因となるおそれが生じることを未然に抑止するための立木の除去等の事業に対し、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇治田原町の区域内に存する要適正管理森林等の所有者、占有者その他所有者の承諾を受けた第三者(以下「所有者等」という。)
(2) 町税の滞納がない者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 重要な変更 |
要適正管理森林等の所有者等が実施する当該要適正管理森林等において、土砂の崩壊等による荒廃により災害の原因となるおそれが生じることを未然に抑止することを目的とした次の事業であって、京都府の補助事業採択を受けたもの(要適正管理森林で実施する事業については、当該要適正管理森林の指定の日を含む年度の翌々年度までに実施するものに限る。)に要する経費 (1) 立木の除去 (2) 土砂の除去 (3) 防護柵の設置 (4) その他町長が特に必要と認める事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 1の事業につき1,000千円 | (1) 事業費の20パーセントを超える増減 (2) 事業量の20パーセントを超える増減 |